主任介護支援専門員更新研修の修了証書の有効期間について(愛知県よりお知らせ)

平成28年12月12日付で、愛知県健康福祉部高齢福祉課長より、『主任介護支援専門員更新研修の修了証明書の有効期間について』通知が届きました。通知の内容は以下の通りです。

主任介護支援専門員更新研修の修了証明書の有効期間について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の本則第140条の66第1項第1号イ(3)の規定による取扱いと、介護保険法施行規則の付則(平成27年2月12日厚生労働省令第19号)第3条の読み替えの規定による取り扱いとで有効期間が異なる状況となります。
厚生労働省は、都道府県の判断により取り扱いを定めるとしているため、愛知県では介護保険法施工規則の本則を規定に基づき、主任介護支援専門員更新研修を終了した日から起算して5年を超えない期間を有効期間として取り扱う事ととします。